1973-08-28 第71回国会 参議院 法務委員会 第18号
ここら辺の認定の問題は、たとえば、外交官の資格を持っている者が日本国内で、たとえばの話、犯罪を犯した、その場合に、これは外交官であれば外交官待権というものがあるでしょうけれども、実質的な外交官でなく、形式的な外交官特権だけを持っているような場合、それは日本政府とすると、あるいは法務省とすると、どういう態度で臨まれるのか。外務省でもけっこうです。
ここら辺の認定の問題は、たとえば、外交官の資格を持っている者が日本国内で、たとえばの話、犯罪を犯した、その場合に、これは外交官であれば外交官待権というものがあるでしょうけれども、実質的な外交官でなく、形式的な外交官特権だけを持っているような場合、それは日本政府とすると、あるいは法務省とすると、どういう態度で臨まれるのか。外務省でもけっこうです。
大体以上を以ちまして、政府の提案しておりますところの法律案に対しましての意見を申上げたわけでありますが、最後になお一つ特に給與問題についての扱い方について政府の今後の善処を要望いたしたい点は、終戰直後におきまして、特に公務員の給與問題につきましては、一応組合の代表者も交えたところの官庁職員待遇改善委員会といういわゆる官待というものがあつたわけでありますがその後この官待自体も例の罷業権或いは団体交渉権等
またこの考え方は、組合と官待におきましても御了承いただいた點でございます。
問題の性質上、これは各地區的に取上げるということも適當でございませんので、やはり全體として各官待の代表者がお集りの現在においては、一番まとまつた政府對組合、團體交渉機關であるこの機關を利用することがよかろうと考えまして、そこでお話合いを進めてまいつたのでありますが、この寒冷地給そのものの性格なり、觀念なりというものの間に、かなり意見の相違がありまして、結局それが先ほどちよつと申し上げましたように、最近
最初六月の二十五日に官待準備委員会で組合側委員から、一月から六月までの赤字補填金として月收一ヶ月分支給してくれということを要求されたのが始まりでございます。
○黒岩委員 教員組合の方からも、官待へは代表がたしか出ているわけであります。ところが、實情を聞きますと、この大藏省案なるものを、官待に出ております者は、十分内示を受けておりながら、政府の方から發表になるまで組合に歸つて報告もしなかつたというような状態でありまして、これにつきましては、組合内部に、相當その代表者についての非難があります。
○森戸國務大臣 御質問の官待との問題でありますが、私は政府としても、組合の運動に直接關係したり、それに特殊の影響を及ぼすようなことが、この地方差をつけるということ、あるいはそれをかえるということであることは望ましくないと思つているのであります。
○黒岩委員 お答えによりまして、大要は納得できましたが、この官待の問題であります。これの性格竝びに何ゆえにあの率に非常な差のある地方から考えると不適當と思われるものを、そのまま官待がのんでいるかということの事情について、御了解になつている點がありましたら、重ねてお伺いいたしたいと思います。
まず金子君は、生活費及び賃金に関するきわめて詳細なる各種の基礎資料をあげて、千八百円の業種別平均賃金の地方に対する標準賃金を説明され、その率から考えて、今回の手当の比率は大体当を得たものと考えるし、また本件は官待小委員会総会においては、政府側と組合側との覚書によつて、今回の手当の支給率については政府に無條件で一任した形であるが、組合側でも、政府の内容、すなわち具体的な地域差を全然知らないわけではないので
については、特地に対しては、その特地の中を二つに分けまして、阪神間の特地は東京方面の特地に比べて物價が非常に高いというので十二割、その他の特地は十割、それから甲地は六割、乙地は三割、丙地は二割というふうな工合に段が付いて、これに対しては政府の一部においても、余り段が付き過ぎるという意見もあつたのでございまするが、大藏当局の説明によりますれば、この段の付け方、並びに特地、甲地、乙地、丙地の指定については、官待即
それでこの程度の開きは、從來これはむろん百パーセントに全部の組合員の總意を代表しておらないかもしれませんが、とにかく權限を與えられました各地の諸君、あるいはまた官待の委員諸君の從來の意見を忖度してみますると、私はさほどに開いたものと考えません。なお十月以降の問題でありますが、この點はとにかく不幸にして組合側は今特殊な内部事情にありますために、この際意見を述べることができなかつた。
だから少くとも大藏當局としては全官待の申出を採擇する方が一番無難であるというような考えに相當傾いておられるように考えられるのであります。でありますからそれをさらに今一囘會議を開き直す、そうして皆さんのなつとくのいく線で、さらに大藏當局と折衝されるというような時間的な餘裕、あるいはその會議の含みは殘されてないのであるかどうかというような點についても、一應承つておきたいと思います。
從つて官待に對しまして政府から申入れがありましたけれども、政府の期待するところの囘答がなされないという結果、あの覺書の線以外に、何らその間において公式にはないはずであります。覺書によればなお政府の配分方式について責任を追究し、民主的な意見を強硬にもつていくということは、各組合としては自由である。そういうふうに繰返されて今日まで至つておるわけであります。
○相馬委員 昨日の官待の代表のものの證言と、ただいまの日教組の今村君の證言とには、本質的に重大な點において食違いがあります。今村君は日教組においていかなる位地にある人で、かつまた今申されたことは、もちろん日教組全體の意思として責任がもてるものだと思いますが、特に官待の一昨日の決定事項は、今囘の給與にはタツチしない。政府案は不滿であるが意思表示をしない。
なお、數字的な點はそうでございますが、私は官待小委員會、總會等につきましては、この問題を扱つておる會には、實は差支えがございまして出席いたしませんでした。私の代理者が出席しておりましたが、代理者の報告によりますと、御承知のように政府側と組合側との覺書だけによつて、今囘の手當の支給につきましては政府側に無條件一任の形でございます。
千八百圓水準の問題について、組合側と政府當局と、あるいは官待小委員會、あるいは官待準備委員會總會におきまして、いろいろ話合いました經過を御參考に申し上げたいと思います。
官待準備委員會においての折衝として、正式にはただいま申し上げた通り、一方的にきめてくれという立場をとつた以上、起案はいたさない建前をとつておりますが、私ども組合側から間接に聞いておる諸般の情勢からいたしましても、日教組を除くほかの組合においては、むしろこういつた案の方を支持されておられるようであります。